手配旅行条件書
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2.手配旅行契約
1) この旅行は、株式会社一畑トラベルサービス(鳥取県松江市中原町51、国土交通大臣登録旅行業一種597号 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
2) 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了致します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
3.旅行のお申込みと契約の成立時期
1) 当社にて、当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。
3) 当社は本項(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。
4) 当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引き換えに航空券等を交付するものについて口頭によるお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。
5) 申込金
お申込金は、お客様お1人につき20,000円とさせていただき、旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部にそれぞれ充当するものとします。
4.お申込み条件
1) お申込時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。
2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、青年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
3) 現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などは、その旨お申込時にお申し出ください。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件にしたり、場合によってはお申し込みをお断りさせていただくこともあります。
4) その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。
5.契約責任者
1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者の手配を行う場合、その責任ある代表者を契約責任者と定め、当社と旅行者の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
6.旅行代金のお支払い
1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
2) 旅行代金(旅行代金からお申し込み金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前までに、当社が指定した方法にてお支払いいただきます。但し、ピーク時期にご出発予定のお客様については異なる場合がございますので、当社営業所にお問合わせください。
7.旅行代金の変更
1) 当社が手配を完了するまでの間運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により旅行代金が変更されることがあります。
2) 旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。
8.契約内容の変更
1) お客様が、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
2) 契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
3) 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
区分 | 変更料(お一人様につき) |
---|---|
ご旅行の開始日の前日から起算して31日以前 | 無料 |
ご旅行の開始日の前日から起算して30日前から15日前 | 無料 |
ご旅行の開始日の前日から起算して14日前以降 | 取消料と同額 |
* 航空会社・航空券の種類によっては、上記規定と異なる場合がございますので、当社支店にお問合わせください。
9.契約の解除
1) お客様のによる任意解
当社は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
a お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b 当社所定の取消料金。
c 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。
2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いができなくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていていただきます。
a お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b 当社所定の取消料金。
c 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。
3) 当社の責に帰すべき事由による解除。
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
旅行契約解除日 | 取消料(お一人様につき) | |
---|---|---|
ピーク時期(注1) | 通常時期(注2) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日前から31日前まで | 5,000円 | 3,000円 |
旅行開始日の前日から起算して30日前から15日前 | 20,000円 (10,000円) |
5,000円 |
旅行開始日の前日から起算して14日前から3日前 | 40,000円 (30,000円) |
30,000円 |
旅行開始日の前日から起算して2日前から当日まで | 旅行代金の50% (40,000円) |
旅行代金の50% (30,000円) |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(注1)ピーク時期:4/25 -5/5, 8/5 -8/15, 12/20 -1/5
(注2)通常時期:ピーク時期以外のご出発
※1 旅行代金5万円以下に関しては、( )内の金額となります。
※2 お客様のご依頼によりビザ等取得のため、通常(14日前)の航空券の発券時期以前に発券した場合は、その時点より取消料が旅行代金の発券時期以前に発券した場合は、その時点より取消料が旅行代金の100%となります。詳しくは当社支店にお問合わせください。
※3 ※2の理由以外に出発14日前までに、航空券を発券した場合の取り消し料は、上記費用とは別に\20,000の払い戻し手数料をお支払いいただきます。
※4 上記取消料は、主催旅行・ホテル・各種パス・正規割引航空券(ゾーンペックス運賃、ペックス運賃)・ビジネス・ファーストクラス利用航空券等には適用されません。詳しくは当社支店にお問合わせください。
10.航空券の受け渡し方法
航空券は、原則として空港でのお渡しとなります。
なお、航空券の事前送付又はご来店でのお引取りをご希望の方は正式お申し込み時に担当までお申し出ください。その際、下記の事前発券手数料を申し受けます。(一部航空会社によっては事前送付できない航空券もあります)
1) 空港でのお受け取り
出発の2週間前から5日前を目安に、出発空港内の集合場所を明記した出発案内を郵送(またはメール、FAX)でお送りします。集合時間は原則として各ご出発時間の2時間前(ピーク期は3時間前)です。
2) 事前配送(宅配)でのお受け取り
航空券の事前発券および送付をご希望の場合、出発の1週間前から3日前を目安に、ご指定のお届け先へ宅配便にてお送りします。航空券の事前発券と送付には、下記の事前発券手数料を申し受けます。事前発券手数料:1,000円(お一人1回発券につき)
3) ご来店でのお受け取り(お引取り)
ご希望によっては事前に航空券を弊社営業所にてお渡しいたします。 お申し込みをされた支店での受け取りと なりますので、ご希望の際はその旨担当者まで、ご予約の際にお申し出下さい。 お申し込みをされた営業所以外での受け渡しは、下記手数料を申し受けます。 手数料\1,000
4) E-チケット(ペーパーレス航空券)
航空会社によっては、電子航空券(Eチケット)にて発券することが可能です。利便性が高く航空券の紛失といったトラブルを防ぐことが可能です。 お申し込み航空券の対応の可否については弊社営業所までお問い合わせください。
11.団体・グループ手配
1) 複数のお客様から責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて同一の旅行内容(同じ行程を同時に旅行する)の手配を依頼された場合には、本項の規定を適用いたします。
2) 当社は、契約責任者が当該団体・グループの構成者から旅行契約締結に関する一切の代理権を与えられているものとみなし、契約責任者との間で旅行契約の締結・旅行業務に関する交渉等を行います。
3) 当社は、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金の支払を受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に「申込金の支払をうけることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面」を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
4) 当社は、契約責任者から構成者変更の申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
5) 当社が契約責任者からの求めにより添乗員を同行させた場合、同行させるのに必要な旅費・添乗サービス料を申し受けます。なお、添乗サービスの提供時間帯は、原則として8時から20時までとさせていただきます。
12.企画手配旅行
1) 企画手配旅行とは、旅行契約のうち当社がお客様から企画及び手配に対する取り扱い料金を収受することを約し、又は包括料金特約を結んで、お客様の委託により旅行に関する企画を行い、お客様が当該企画にしたがって旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受けるものをいいます。
2) 当社は、企画手配旅行契約締結後速やかに、お客様の委託内容とこれを実現する企画の提示期限を記載した契約書面を交付いたします。また当社は、上記期限までに、お客様の委託内容とこれを実現する企画の提示期限を記載した契約書面を交付致します。
3) お客様から企画書面を承諾する旨の通知があったときには、当社の手配債務の内容は当該企画書面に記載された旅行サービスの範囲に確定されます。
お客様から企画書面に不承諾である旨の通知のあったとき(企画書面に記載した期日までにお客様から通知が無く、当社から一定の期間を定めて回答するよう催告したにもかかわらず、当該期間内にお客様から何らの回答もないときは、当社が企画書面を交付したときにお客様が不承諾の通知を行ったものとみなします。)には、お客様が企画旅行契約を解除したものとみなします。
4) お客様が企画書面に対する承諾の通知を行う前に、契約内容の変更を求められた時は、当社は出来る限 りその求めに応じます。この場合、企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお 客様に帰属いたします。
5) お客様が企画書面に対する承諾の通知を行う前に、企画手配旅行契約が解除されたとき(解除されたも のとみなされる場合を含む)には、当社が既に企画に着手している場合に限り、企画料金をお支払いい ただきます。
6) 当社が契約書面に記載した提示期限までにお客様へ企画書面を交付しなかった時には、お客様は企画手配旅行契約を解除することが出来ます。当社がお客様から旅行代金を収受している場合には、これを払い戻します。
7) 当社が策定しお客様が承諾された企画書面記載の旅行サービスが、何らかの事情により、運送・宿泊機関等との間で当該サービスを提供する契約を締結できなかったときには、速やかに代替の企画書面を交付いたします。
8) お客様が代替企画案を承諾されたときは、当社が手配する旅行サービスの範囲はその代替企画書面に記載されたところに変更され、この変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属するものとします。
9) お客様が代替の企画書面を承諾しなかったときには、当社はお客様が企画手配旅行契約を解除したものとみなし、既に収受した旅行代金を払い戻します。
13.包括旅行特約
1) 当社は企画手配旅行契約について、企画料金・手配料金・手配費用を併せて一定額の旅行代金として支払いを浮け、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。包括料金特約を結んだ場合においてお客様が任意に企画手配旅行契約を解除したときは、次に定める取消料をお支払いいただきます。但し、当社が手配に着手していないときはこの限りではありません。
2) お客様が旅行代金を所定の期日までに支払わないときは、当社はお客様が企画手配旅行契約を解除したものとして扱うことがあります。この場合、当社が手配に着手していないときでも本項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
3) 包括料金特約を結ぶ際にお客様に明示した時点において有効なものとして公示されている利用運送機関の適用運賃・料金に増減があったときには、その範囲で旅行代金の増減を行います。旅行代金を増額するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨通知いたします。この場合、お客様は取消料を支払うことなく旅行開始前に企画手配旅行契約を解除することができます。
区分 | 取消料 |
---|---|
1: 次項以外の包括料金特約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合 (ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ 旅行開始当日に解除する場合 (ホに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ホ 旅行開始後に解除又はむ連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2: 貸切船舶を利用する包括料金特約 | 当該船舶に係わる取消料の規定によります。 |
備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。
B :海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
---|---|
1: 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く) | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ロ及びハに掲げる場合を除く) |
旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 (ハに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ハ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2: 貸切り航空機を利用する包括料金特約 | 旅行代金の50%以内 |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目 に当たる日以降に解除する場合 (ニに掲げる場合を除く) |
旅行代金の80%以内 |
ニ 旅行開始日に当たる日の前日から起算してさかのぼって3日目 に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
3: 貸切船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係わる取消料の規定によります。 |
備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。
14.当社の責任
1) 当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させたもの(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
2) 手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者お1人様当たり15万円を限度として賠償いたします。
3) 免責事項
お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を破られた場合、当社は責任を負いません。
a 天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等のより出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合。
b 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
c お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったために、予約を取り消され、航空券が無効になった場合。
d お客様が集合時間(通常出発の2時間前)に遅れて搭乗できなかった場合。
e お客様が航空券等の紛失及び盗難にあわれた場合。
f その他、当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を破られた場合。
15.特別補償
(1) 当社は、当社が前項(1)に基づく損害賠償責任を負うか否かを問わず、当社旅行業約款主催旅行契約の部特別補償規定により、お客様が企画手配旅行参加中に被った生命又は身体についての一定の損害について、保証金及び見舞金をお支払いいたします。
(2) 本項(1)の損害について、当社が前項(1)に基づく損害賠償責任を負うときは、特別補償責任に基づき支払うべき損害賠償金の額の限度で損害賠償金とみなします。この場合、損害賠償金とみなされる補償金の額の分だけ、当社の特別補償責任に基づく補償金支払義務は縮減するものとします。
16.お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。